生体預かり契約書

飼い主(以下、甲という)と、預かり者(以下、乙という)は、
甲の飼育管理の下で暮らしていたペット(以下、生体という)の一時預かりに関して、以下の通りの契約を交わす。

第1条 基本原則

甲および乙は、相互の信頼と協調の精神に則り、この契約を誠実に履行する。
乙は、動物愛護法を順守し、委託された生体に健康的かつ快適な生活環境を与えることを約する。

第2条 預かり時

甲は乙に、人に見られていると状態が悪くなる、偏食をする、ケージ内では攻撃的になってしまう等の特記事項がある場合、
事前に乙に伝えるものとする。

乙は繁殖目的で預かる場合、交配を試みる前に、数週間〜1ヶ月ほどの検疫期間を設ける事が出来る。
また、検疫期間中に問題が見つかった場合は、事前に決めた契約期間に関わらず、乙から契約の解除を実施出来るものとする。

第3条 医療行為

預かり期間中に、生体が体調不良となった場合、
甲と乙の相談のうえ、乙が指定した動物病院にて診療・処置をする事が出来る。
また、早急の対応が必要と判断された場合に関しては、甲に連絡が取れない場合であっても、乙は必要な診療・処置を行う事が出来る。
検査・処置を行った場合に治療費が発生した場合、預かり前から発生していると獣医が判断した内容については甲が、
その他の場合は内容に応じた比率にて、甲乙にて費用を折半するものとする。

第4条 免責事項

乙は、預かり期間中の天災や不可抗力によって事件・事故・逃走・怪我などが発生した場合、最善の努力を施して対応するが、
上記による責任を乙は負わないものとする。
また、乙は甲の請求に応じて、上記発生事由の証跡(画像・死体・文章など)を送るものとする。
また、乙の故意または重過失によると判断され、生体が逃亡・死亡・体調に変化があった場合は、生体の相場の3分の1もしくは5万円の低い方を上限に補償する。

第5条 契約の解除

生体が乙での集団生活に耐えられないと判断した場合、
生体の安全を考慮し、乙は甲に相談のうえ、預かりを終了することが出来る。
この場合、生体は速やかに甲によって引きとられる。

第6条 契約の終了

契約期間が満了、もしくは契約の解除後、甲は1週間以内に生体を引き取らなければならないものとする。
ただし、甲がやむを得ない理由により、上記期間内に引き取りが出来ない旨の申し出があった場合、
その期間を一定期間延長する事が出来るものとする。

また、上記手続きを行わない、もしくは上記延長期間を過ぎても引き取りが完了せず、
3ヶ月を経過した場合、甲は生体の所有権を放棄したとみなし、乙は生体を新たな飼育者に販売・譲渡する事が可能となるものとする。
この場合、甲は、乙が行った行為に関して意義を申し出ないものとする。
また、契約期間の終了〜上記期間までの間の生体の管理費についても、乙は甲に請求出来るものとする。

第7条 協議解決

本協議に定めのない事項により必要が生じた場合、甲と乙は誠意を以って協議し、これを解決するよう努める。

契約内容の最終確認

以上、契約書2通を作成し、記名捺印のうえ、甲乙各1通を保管するものとする。

   
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